海外単身赴任の場合の住宅ローン減税 質問者 Iさん 2017年9月27日
現在単身で海外赴任中ですが、日本で生活している家族のために、住宅購入を検討しています。
海外赴任中(単身赴任)に家族のために日本で住宅購入をし、私が日本へ帰国する場合も、日本国内で単身赴任(=購入した家には家族のみ住む)する可能性が高いのですが、日本帰国時に、住民票を住宅購入住所で届ければ、住宅ローン控除は受けられるでしょうか?
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海外単身赴任中の住宅ローン減税 回答者 FP鈴木 美和子
Iさん、こんにちは。
海外赴任中にご家族の住宅を日本に買い、ご自身が海外赴任から明けても、また単身赴任で、ご家族と同居できない場合でも住宅ローン減税を受けられるかのご相談ですね。
転勤などのやむを得ない理由で、すぐに同居できない場合の住宅ローン減税は、以下のように国税庁から見解がでております。
以下が参考のページになります。
購入した家に6ヶ月以内にご家族が居住するのが条件になります。
第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係
(居住の用に供した場合)
41-1 措置法第41条第1項、第6項及び第10項に規定する「その者の居住の用に供した場合」とは、同条第1項に規定する居住用家屋(以下第41条関係において「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅の取得若しくは同条第10項に規定する認定住宅(以下第41条関係において「認定住宅」という。)の新築若しくは認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下第41条関係において「新築等」という。)又は同条第1項に規定する増改築等(以下第41条関係において「増改築等」という。)をした者が、現にその居住の用に供した場合をいうのであるが、その者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、その新築の日若しくはその取得の日又は増改築等の日から6月以内にその家屋(増改築等をした家屋については、その増改築等に係る部分。以下41-5までにおいて同じ。)をこれらの親族がその居住の用に供したときで、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとする。
なお、住宅ローン控除を申告する際に、ご主人は単身赴任先で申告することになります。
そうすると購入した家に住んでいないことになってしまいますので、
1.家族が住んでいる証明になる住民票のコピー、
2.転勤の辞令などのコピー
を住宅ローン控除の申請の際に添付してくださいとのことでした。
また、便箋などに、今は家族だけ住んでいますが、いずれ転勤が解除されたら同居するという旨を書いて、一緒に提出するとよいとのことでした。
住宅ローン控除は以上のように手続きをされるとよいと思われますが、海外赴任中に住宅ローンを組むのは特殊なケースになります。
金融機関によっては借りられないケースも考えられます。
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