住宅ローン控除の還付金について 質問者 Nさん 2017年10月11日
28年9月に新築を購入した者です。
夫名義で夫は会社員なので一年目は確定申告に行きました。
税務署のサイトで作った申告書を提出し還付金を受け取りましたが金額が少ないと知人に指摘され疑問に思い相談させてもらいたくメールさせてもらいました。
控えをなくしてしまいどうしたらいいのか困っています。
教えていただけませんか?
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除の還付金について 回答者 FP鈴木 美和子
Nさん、こんにちは。
ご自身がうけとった住宅ローン減税の還付金が金額が少ないのではないかというご相談ですね。
現在、住宅ローン減税の還付金は、所得税からの還付金に加えて翌年の住民税から引かれるという、2段階での還付になっています。
所得税は、自分が払った税金を還付してくれるもの住民税は、払う予定の税金から引いてくれるものになります。
今回還付金の受取額が少なかったということですが、この住宅ローン控除は、所得税はあくまで自分が支払った税金が還付されるという意味のため、もし支払っている所得税が少ないご家庭ですと、還付される枠があっても、元々税金を払っていないため、還付もされない、ということになります。
そのため、翌年の住民税からも、還付を受け取れなかった金額を引いてもらえるようになりました。
住民税から引いてもらえる金額は以下のように上限がありますので、ご確認ください。
引くことができる住民税=前年課税所得の7%(上限額が13.65万円)
知人の方から還付金額についてアドバイスをいただいたようですが、どのくらいの控除を受けられるかは、家庭の収入や家族構成などによっても異なってきますので、金額が気になるようであれば、税務署に控えを欲しい旨相談されてみてはいかがでしょうか。
なお、住宅ローン控除の計算等については以下のページでもご紹介していますので、参考にしてみてください。
住宅ローン減税の確定申告の申請方法(初年度)
http://www.lifeplan-fp.com/column_2_2.html
回答内容に対する、返信は下記フォームよりお願いします。
※返信用フォームには、本人になりすましての返信を防止するため、ご質問申し込みフォームと同一のメールアドレスを入力してください。
メールアドレスが、不一致の場合には返信を致しません。
住宅相談FPサポートセンターでは、住宅購入時・住宅ローンの見直しなどで、ご相談者の立場に立った、完全中立的立場より、住宅相談の経験豊富なファイナンシャルプランナー(CFP資格者)がご相談にお答えします。
<お得な相談方法>
住宅購入相談、住宅ローン相談は、相談会に参加するとお得!
住宅購入・住宅ローン相談会詳細はこちら
住宅ローン借り換え相談をお得に利用できる相談会を開催しています。
通常33,000円(消費税込)の相談料金が、11,000円(消費税込)の参加費だけでご利用可能です。
住宅ローン借り換え相談会はこちらから
失敗しない住宅購入の方法が学べる、WEBレッスン!
住宅購入WEBレッスンはこちら
失敗しない住宅ローン借り換えの方法が学べる、WEBレッスン!
住宅ローン借り換えWEBレッスンはこちら
出張相談対応エリア: 東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県
(その他のエリアにつきましても、当事務所のファイナンシャルプランナーや、信頼できる提携ファイナンシャルプランナーが対応出来る場合もありますので、お声掛けください)
住まいづくりのトータルサポート
「住宅ローン」「資金計画」「ハウスメーカー選び」「ライフプラン」などトータルでアドバイスします。
【詳細はこちら】
住宅ローンの借り換え相談で100万円以上の節約も可能!!金融機関選び、金利タイプの選択など経験豊富なFPにお任せください。 【詳細はこちら】
不動産投資をこれから考えている方。
リスクを減らし、最大限の高効率な不動産投資を実現するお手伝いをします。
【詳細はこちら】
サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報