住宅ローン控除を受けるには 質問者 Rさん 2017年11月05日
転勤族ですが、田舎に土地を買って両親と妻、子供で暮らす計画を立てております。私は定年まで単身赴任です。
ローン関係は全て私の名義で行おうと思っています。
住宅ローン控除の適用条件の中に、完成してから6ヶ月以内に居住することという条
件がございますが、勤務先から異動の内示が出てからしか妻や子供が新築の家に引っ
越すことが出来ません。
それが6ヶ月以内に出ればいいのですが、いつ出るのか今の時点ではわかりません。
税務署に問い合わせたところ、両親を扶養していて、両親だけでも6ヶ月以内に住ん
だら適用されると回答いただきました。
しかし、両親は現役で働いているため、ある程度所得があり、扶養に入ってもらうのは不可能です。住宅ローン控除を受けるための手段は他に無いのでしょうか?
連帯債務者や、所有権移転などで適用条件を満たすことはできないのでしょうか。
複雑な内容で申し訳ございませんが、何卒、ご教授のほど、宜しくお願い致します。
質問投稿先 無料WEB相談
住宅ローン控除を受けるには 回答者 FP鈴木 美和子
Rさん、こんにちは。
将来住む家を田舎に買う場合の、住宅ローン控除ですね。
住宅ローン控除を受けられる前提として、ご存知のように以下の要件があります。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
これは、奥さまやお子さんだけでも6ヶ月以内に住めば、要件を満たせます。
国税庁にも確認してみましたが、生活を一にしていないご両親の場合、いくら連帯債務者になっていたり、所有権を一部もっていたとしても、住宅ローン減税に該当しないということでした。
転勤の辞令がでないと奥さまとお子様が引越せない何かご事情があるのかもしれませんが、辞令の出る前であっても、引越さなければ住宅ローン控除を受けることができないと思われますので、6ヶ月以内に奥さまとお子様は引越すことを検討されてみてはいかがでしょうか。
住宅ローン控除を受けるには 質問者 Rさん
ご回答ありがとうございます。
やはり、6ヶ月以内に妻子が引っ越しするしか方法は無いのですね。
妻だけ先に住民票のみを移し、内示が出次第、妻子で引っ越すというのは難しいで
しょうか。
再度の質問申し訳ございませんが、
何卒、宜しくお願い致します。
住宅ローン控除を受けるには 回答者 FP鈴木 美和子
Rさん、こんにちは。
住民票だけを先にうつしておけば住宅ローン控除が受けられるかのご質問ですが、住民票は居住しているのが前提になっているものですので、住民票を移せば大丈夫とお答えはできかねます。
実態を役所が確認にいくかどうか、当社ではわからない部分にもなりますが、通知書が新住所できちんと受け取られなかった場合等、住んでいないことが発覚した場合は、住宅ローン控除が受けられなくなる可能性もありますので、注意なさってください。
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