中古の戸建てを購入する際に、一緒にリフォームを行って綺麗な家に住みたいと思う方も多いと思います。
フラット35は、中古住宅の購入資金+リフォーム工事の資金(中古住宅の購入と併せて行うリフォームが対象)を、1つのフラット35で借り入れすることができます。
中古住宅の購入と併せて行うリフォーム工事の費用も、フラット35で一緒に借り入れることができます。
フラット35はリフォーム工事の内容は限定していませんので、ニーズに応じた自由なリフォームをすることが可能です。
フラット35の技術基準を満たさないため、そのままの状態で購入してもフラット35が利用できない住宅についても、リフォーム工事によって当該技術基準を満たせば、フラット35を利用することができます。
さらに、リフォーム工事によりフラット35Sの技術基準に適合するときは、フラット35Sも利用できます。
<ご注意>
リフォーム工事完了後にフラット35の技術基準に適合していない場合は、フラット35(リフォーム一体型)の資金の受取ができません。
リフォーム工事完了後にフラット35の技術基準に不適合となってしまうリスクを軽減するため、建築中に原則3回の物件検査を行い、フラット35の技術基準への適合が適切にできているかどうか、適合証明機関による検査で確認されます。
新築時にフラット35の物件検査を受けている場合や、既存住宅売買瑕疵保険又はリフォーム瑕疵保険を利用する場合などは、物件検査の一部又は全部を省略することが可能です。
<事前確認(物件売買時)>
書式名 |
■全ての方が提出する書類 |
事前確認(物件売買時)に関する申請書【適既改一体第1号書式】 |
事前確認(物件売買時)に関する申請書類チェックリスト(※) |
※【事前確認(物件売買時)に関する申請書類チェックリストの内容】
調 査 書 類 |
備 考 |
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全ての方が提出する書類 |
1 |
建物の登記事項証明書の写し |
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2 |
敷地面積が確認できる書類 |
土地の登記事項証明書の写し、1に掲げる書類(一戸建て以外)、4に掲げる書類等 |
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3 |
建築確認日が確認できる書類 |
確認済証(建築確認通知書)の写し、検査済証の写し、1に掲げる書類等 |
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建築確認日が昭和56年5月31日以前(建物の登記事項証明書の場合は、「表題部(主たる建物の表示(一戸建て)又は専有部分の建物の表示(一戸建て以外))」の「原因及びその日付」欄に記載されている新築時期が昭和58年3月31日以前)で、耐震評価基準等による判定を行う場合には、別途図面等の提出が必要となりますので、検査機関にご確認ください。 |
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4 |
物件の概要が確認できる書類 |
パンフレット、確認済証(建築確認通知書)の添付書類又は竣工図の写し(配置図及び平面図)等(あるものはできるだけご提出ください。) |
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一戸建て等の場合 |
5 |
土地の登記事項証明書の写し |
申請に係る全ての地名地番についてご提出ください。 |
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マンションの場合 |
6 |
管理規約の写し |
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7 |
長期修繕計画の写し |
計画期間20年以上等一定の要件を満たす必要があります。 |
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2の書類に代えて、次の(4)の書類を提出することができます。 |
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過去に増築工事又は改築工事を行っている場合 |
8 |
過去のリフォーム工事後の床面積が確認できる書類 |
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住宅の構造が「木造の住宅(※5)」に該当する場合 |
9 |
設計図書 |
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住宅の構造を住宅メーカーに確認した場合 |
10 |
中古住宅構造確認書 |
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併用住宅の場合 |
11 |
設計図書 |
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フラット35Sの基準を適用する場合 |
11 |
省エネルギー性 |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
|||
耐震性又はバリアフリー性 |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
|||||
耐久性・可変性 |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
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開口部断熱(中古タイプ基準) |
基準に適合することが確認できる新築時の設計図書等 |
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外壁等断熱(中古タイプ基準) |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
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段差解消又は手すり設置(中古タイプ基準) |
基準に適合することが確認できる次のいずれかの書類 |
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その他 |
14 |
物件検査の項目によっては、図面等をご提出いただく場合があります。詳しくは、検査機関にご確認ください。 |
※1 提出する書類がある場合は、確認欄に○印を付してください。
※2 "旧公庫マンション情報登録制度とは、第三者の登録機関がマンションの管理規約や長期修繕計画等の共用部分の維持管理内容の情報を管理組合からの申請に基づいて登録する制度をいいます。
※3 マンションみらいネットとは、(公財)マンション管理センターが運営している登録制度をいいます。
※4 同一住棟内の他住戸の適合証明書の写しによることができます。
※5 「木造の住宅」とは、主要構造部を耐火構造とした住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含みます。)の住宅以外の住宅をいいます。
募集パンフレット、旧公庫融資書類(現場審査通知書又は適格認定通知書)及び設計図書でご確認ください。
※6 適用したエコポイント対象住宅判定基準の欄が「住宅事業建築主基準」のものに限ります。
※7 適用した省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準の欄が「断熱等性能等級4」、「一次エネルギー消費量等級4」、「省エネルギー対策等級4」又は「省エネ住宅ポイント対象住宅基準(共同住宅等)」のものに限ります。
※8 "「中古マンションらくらくフラット35」とは、新築時又は「中古マンションらくらくフラット35」の登録手続時に機構が定める維持管理基準と、耐久性又は工事監理体制の基準に適合していることを確認した築20年以内の中古マンション等について、「適合証明省略に関する申出書」をお申し込み先の金融機関にご提出いただくことにより、フラット35(中古住宅)の適合証明手続が省略できる制度をいいます。
※9 適用した省エネ住宅ポイント対象住宅判定基準の欄が「住宅事業建築主基準」(一戸建てに限ります。)又は「一次エネルギー消費量等級5」のものに限ります。
<適合証明(リフォーム工事計画検査)>
書式名 |
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■全ての方が提出する書類 |
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リフォーム工事計画確認・中古住宅適合証明申請書 |
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■【フラット35】S(優良な住宅基準)を利用する場合のみ |
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1.省エネルギー性(断熱等性能等級) |
在来木造 |
RC造等用 |
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1.省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級) |
各工法共通 |
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2.耐震性 |
在来木造 |
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2×4工法 |
||
RC造等 |
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3.バリアフリー性 |
等級3対応 |
|
4.耐久性・可変性 |
在来木造 |
|
RC造等 |
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鉄骨造 |
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■【フラット35】S(特に優良な住宅基準)を利用の場合のみ |
||
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5.省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級) |
各工法共通 |
10.耐震性 |
在来木造 |
|
2×4工法 |
||
RC造等用 |
||
11.バリアフリー性 |
等級4対応 |
<適合証明(現地調査)>
書式名 |
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■全ての方が提出する書類 |
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技術基準確認チェックシート[リフォーム工事完了後] |
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■【フラット35】S(優良な住宅基準)を利用の場合のみ |
||
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1.省エネルギー性(断熱等性能等級) |
各工法共通 |
1.省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級) |
各工法共通 |
|
2.耐震性 |
免震建築物以外 |
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免震建築物以外 |
||
免震建築物以外 |
||
免震建築物 |
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3.バリアフリー性 |
等級3対応 |
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4.耐久性・可変性 |
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■【フラット35】S(特に優良な住宅基準)を利用する場合のみ |
||
|
5.省エネルギー性(一次エネルギー消費量等級) |
各工法共通 |
10.耐震性 |
免震建築物以外 |
|
免震建築物以外 |
||
免震建築物以外 |
||
11.バリアフリー性 |
等級4対応 |
1.借入申し込み
フラット35(リフォーム一体型)の取扱金融機関に申込みます。
通常の申込書類に加えて、下記書類の提出が必要です。
・借入申込みに係る申出書(リフォーム一体型用)
・リフォーム工事費の金額が確認できる資料(工事請負契約書、注文書・請求書等)
<金融機関共通で必要な書類>
No |
提出書類 |
|
1 |
フラット35長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)借入申込書 |
借入申込書(その1) |
借入申込書(その2)<個人情報の取扱いに関する同意書> |
||
今回の住宅取得以外の借入内容に関する申出書(兼 既融資完済に関する念書) |
||
2 |
所得を証明する書類(借入申込年度の前年及び前々年の証明書) |
【給与所得のみの方】 |
3 |
建設費等の住宅等取得費用の確認書類 |
売買金額が確認できる書類 |
4 |
住宅の登記事項証明書 |
|
5 |
土地の登記事項証明書 |
・審査結果のお知らせはお申込みから1〜2週間程度で届きます。
ご注意
フラット35の申込みの必要書類は取扱金融機関によって異なります。
実際に申込む場合には、これら以外の書類(住民票、重要事項説明書(写)、募集パンフレット等)も必要な場合がありますので、事前に必ず取扱金融機関に確認してください。
取扱金融機関の融資審査又はローンを買い取る住宅金融支援機構の買取審査で、所得を証明する書類等を追加で求められる場合があります。
資金の受取の手続を始める前に、借入れの対象となる住宅が住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを証明する適合証明書を提出する必要があります。
↓
2.事前確認
リフォーム工事実施前の中古住宅の現況について、フラット35の技術基準の適合状況を適合証明機関が事前に確認します。
適合証明機関が発行する「事前確認(物件売買時)に関する通知書[金融機関提出用]」などを、つなぎ融資の実行まで(つなぎ融資を利用しない場合は取扱金融機関が定める時期まで)に取扱金融機関に提出してください。
<「事前確認」の一部又は全部を省略できる住宅>
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事前確認の省略 |
金融機関に提出する書類 |
新築時にフラット35の物件検査を受けた住宅など※ |
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「購入予定住宅(一戸建て等)に関する確認書」を金融機関に提出 |
中古住宅適合証明書を取得している住宅 |
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有効期間内(現地調査日から6か月以内)の「中古住宅適合証明書」を金融機関に提出 |
上記以外の住宅 |
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「事前確認(物件売買時)に関する通知書[金融機関提出用]」を金融機関に提出 |
※次のいずれかに該当する住宅
(ア)新築時にフラット35の物件検査を受けた住宅
(イ)新築年月日(表示登記における新築年月日)が平成15年4月1日以後又は建築確認日が平成14年4月1日以後の住宅で、かつ、新築時に旧住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の工事検査を受けたもの
(ウ)新築時に建設住宅性能評価書を取得しており、当該評価書における「3-1 劣化対策等級(構造躯体等)」の評価結果が2以上の住宅」
↓
3.既存住宅売買瑕疵保険の付保
一戸建て等は、新築時にフラット35の物件検査を受けた住宅などを除き、既存住宅売買瑕疵保険を付保する必要があります。
既存住宅売買瑕疵保険とは、万が一引渡しを受けた建物の保険対象部分に瑕疵が見つかった場合に、その補修費用をまかなう保険です(名称は、住宅瑕疵担保責任保険法人毎に異なります)。
「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」の商品があります。保険期間は5年間又は1年間 (売主が宅建業者の場合は5年間又は2年間)です。
物件や保険期間によりますが、10万円前後の費用がかかり、費用は申込人(又は事業者)の負担になり、加入については住宅瑕疵担保責任保険法人に相談します。
<金融機関に提出する書類>
既存住宅売買瑕疵保険の付保が必要となる場合は、つなぎ融資の実行まで(つなぎ融資を利用しない場合は取扱金融機関が定める時期まで)に、下記のいずれかの書類を取扱金融機関に提出します。
・既存住宅売買瑕疵保険の保険証券の写し
・既存住宅売買瑕疵保険が付保されていることを確認できる書類(保険付保証明書)の写し
既存住宅売買瑕疵保険の付保 |
|
新築時にフラット35の物件検査を受けた住宅など※ |
不要 |
中古住宅適合証明書を取得している住宅 |
必要 |
上記以外の住宅 |
必要 |
※次のいずれかに該当する住宅
(ア)新築時にフラット35の物件検査を受けた住宅
(イ)新築年月日(表示登記における新築年月日)が平成15年4月1日以後又は建築確認日が平成14年4月1日以後の住宅で、かつ、新築時に旧住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の工事検査を受けたもの
(ウ)新築時に建設住宅性能評価書を取得しており、当該評価書における「3-1 劣化対策等級(構造躯体等)」の評価結果が2以上の住宅
↓
4.中古住宅の代金決済
ご注意:
フラット35(リフォーム一体型)の資金の受取りは適合証明検査後(リフォーム工事完了後)となります。
中古住宅の代金決済やリフォーム工事費の分割払いの際に、つなぎ融資が必要な場合もあります。
↓
5.(リフォーム工事前)リフォーム工事計画の確認
事前確認又はご自身による購入物件の現況チェックで、フラット35の技術基準に適合しない箇所があった場合及び増築工事を伴うリフォーム工事を行う場合は、フラット35の技術基準に適合させるリフォーム工事の計画になっていることを適合証明機関が確認します。
↓
6.リフォーム工事
↓
7.リフォーム工事後)適合証明検査
リフォーム工事完了後に、フラット35の技術基準に適合していること及びリフォーム工事が適正に実施されていることを適合証明機関が現地調査等により検査します。
適合証明検査の際、リフォーム工事を実施した全ての箇所について、リフォーム工事の実施前と実施後の写真を提出します。
金銭消費貸借契約手続時までなど、取扱金融機関の定める時期までに適合証明機関が発行する適合証明書[金融機関提出用]を提出します。
<「(リフォーム工事後)適合証明検査」の一部を省略できる住宅>
・リフォーム瑕疵保険を利用する住宅
【参考:リフォーム瑕疵保険】
リフォーム瑕疵保険は、リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度で、住宅瑕疵担保責任保険法人が保険を引き受けます。
万が一、リフォーム工事に瑕疵が見つかった場合の補修費用をまかなうことができます。
↓
8.リフォーム工事の代金決済
フラット35(リフォーム一体型)の資金を受取ります。
↓
9.入居
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