各工法による耐久性基準について、ご紹介します。
1.在来木造、枠組壁工法及び丸太組構法の耐久性基準
2.鉄骨造の耐久性基準
3.鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の耐久性基準
在来木造、枠組壁工法及び丸太組構法の耐久性基準について、ご紹介します。
基礎
基礎の基準は、地面から基礎の上端、または地面から土台下端までの高さは40cm以上となっています。
小屋裏換気措置
独立した小屋裏ごとに、換気上有効な位置に2ヵ所以上換気孔を設けて、天井面積に対する有効換気面積を規定の面積に適合するようにします。ただし、天井面ではなく、屋根面に断熱材を施工する場合は、小屋裏換気孔を設置しません。
床下換気・防湿措置
外壁の床下部分には、壁の長さ4m以下ごとに有効面積300cm2以上の換気孔を設ける、又は、壁の全周にわたって壁の長さ1m当たり有効面積75cm2以上の換気孔を設けること。
床下空間が生じる場合の床下換気措置については、次のアまたはイのいずれかになります。
ア)外周部の基礎には、有効換気面積300cm2以上の床下換気孔を間隔4m以下ごとに設けること。
イ)ねこ土台を使用する場合は、外周部の土台の全周にわたって、1m当たり有効面積75cm2以上の換気孔を設けること。
床下は、次のいずれかの防湿措置を講じること。
ア)厚さ6cm以上のコンクリートを打設する。
イ)厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを敷きつめる。
基礎断熱工法とする場合には、1、2によらず、次のアからウの措置を講じて、床下換気孔を設置しないこと。
ア)基礎に施工する断熱材の熱抵抗値、または厚さは、断熱地域区分及び断熱材の種類に応じて次の数値以上とする。ただし、JIS A 9521:2014に規定する断熱材等、使用する断熱材に、その断熱材の熱抵抗値が表示されている場合は、必要な熱抵抗値に適合させること。
熱地域区分 |
必要な熱抵抗 |
断熱材の種類・厚さ(mm) |
||||||
A-1 |
A-2 |
B |
C |
D |
E |
F |
||
1・2 |
1.2 |
65 |
60 |
55 |
50 |
45 |
35 |
30 |
3・4・5・6・7 |
0.6 |
35 |
30 |
30 |
25 |
25 |
20 |
15 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
イ)床下は、次のいずれかの防湿措置を講じること。
(ア)床下全面に厚さ0.1mm以上の防湿フィルムを敷きつめること。なお、防湿フィルムの重ね幅は300mm以上とし、防湿フィルムの全面をコンクリート、乾燥した砂等で押さえ、押さえの厚さは50mm以上とする。
(イ)床下全面に厚さ10cm以上のコンクリートを打設すること。
ウ)基礎の内周部の地盤について、次のいずれかの防蟻措置を講じること。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県は、地盤の防蟻措置を省略できる。
(ア)鉄筋コンクリート造のべた基礎で覆うこと。
(イ)基礎の内周部の地盤上に一様に打設されたコンクリート(基礎と鉄筋により一体となったものに限る。)で覆うこと。
防腐・防蟻措置
1.次のアの箇所については、次のイの防腐・防蟻(北海道・青森県は防腐)措置を講じること。
ア)外壁の軸組、枠組、その他これに類する部分(木質の下地材を含み、室内側に露出した部分を含まない。以下「軸組等」という。)のうち、地面からの高さ1m以内の部分については措置を講じること
イ)防腐・防蟻措置(次の(ア)から(オ)のいずれか)
(ア)製材の日本農林規格(JAS)等に規定する耐久性区分D1の樹種(ひのき、ひば、べいひ、けやき、台湾ひのき、すぎ、からまつ、べいすぎ、くり、ダフリカからまつ、べいひば、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、くぬぎ、みずなら、べいまつ(ダグラスファー)、ウェスタンレッドシーダー、アピトン、ウェスタンラーチ、カプール、ケンパス、セランガンバツ、タマラック、パシフィックコーストイエローシーダー、サイプレスパイン、ボンゴシ、イペ、ジャラ、インセンスシーダー又はセンペルセコイヤ)による製材又は集成材等注)を用いて、 防腐・防蟻の措置を講じること。
(イ)外壁の軸組等(外壁の下地材を除く)にa、外壁の木質系下地材にa又はbを用いること。
a)防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付け、又は防腐・防蟻に有効な接着剤を混入した製材又は集成材等 ※注)
b)防腐・防蟻に有効な薬剤を塗布、加圧注入、浸漬若しくは吹き付け、又は防腐・防蟻に有効な接着剤を混入した構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード(Pタイプ)、又はミディアムデンシティファイバーボード(Pタイプ)
(ウ)柱を、直接外気に接する構造(真壁造)として、軒の出を90cm以上とすること。
(エ)柱に接続する外壁に、通気層を設ける構造とすること。
(オ)小径が12p以上の製材、又は集成材等注)を用いること。
※注)集成材等とは: JASに規定する化粧ばり構造用集成柱、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材のことをいう。
2.基礎の内周部の地盤は、次のア〜ウの中の、いずれかの防蟻措置を講じること。ただし、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県においては、地盤の防蟻措置を省略できる。
ア)鉄筋コンクリート造の、べた基礎で覆うこと。
イ)基礎の内周部の地盤の上を、一様に打設したコンクリート(布基礎と鉄筋によって、一体になったもの)で覆うこと。
ウ)薬剤により、基礎内周部及び、つか石の周囲の土壌処理を行うこと。
浴室等の防水措置
浴室及び脱衣室の軸組等(木質の下地材・室内側に露出した部分も含む)、床組(浴室又は脱衣室が地上2階以上の階にある場合は、下地材も含む)並びに浴室の天井については、それぞれ次のアからウのいずれかの防水措置を講じること。
ただし、1階の浴室回りで、布基礎の上にコンクリートブロックを積み上げた腰壁又は鉄筋コンクリート造の腰高布基礎とした部分の軸組及び床組は、除くことが可能です。
ア)防水紙、シージングせっこうボード、ビニル壁紙、構造用合板の特類若しくは1類等の耐水性のある下地材等を用いる、又は、防水性のある材料で仕上げること。
イ)浴室ユニットとする(浴室部分のみ)。
ウ)上記「防腐・防蟻措置」の1のイによる防腐・防蟻措置を行うこと。
防錆措置等
構造耐力上で、主要な部分には、塗装又はめっきによって、一定の防錆の措置を講じることになります。
ただし、構造耐力上で主要な部分のうち、柱、はり及び筋かい以外の部分が、鋼材の厚さが9mm以上の場合は、当該部分の防錆措置をしなくてもよいことになっています。
小屋裏換気措置
在来木造等の基準と同じになっています。
床下換気・防湿措置
在来木造等の基準と同じになっています。
セメントの種類
鉄筋コンクリート造等の部分に使用するセメントは、日本工業規格(JIS)に規定するポルトランドセメント、フライアッシュセメント又は高炉セメントになります。
かぶり厚さ・水セメント比
@コンクリートの鉄筋に対するかぶり厚さは、水セメント比に応じて次表のとおり(中庸熱ポルトランドセメント、又は低熱ポルトランドセメントを使用する場合はアのみ)とします。
ア水セメント比が55%以下(軽量コンクリートは50%以下)の場合
イ水セメント比が60%以下(軽量コンクリートは55%以下)の場合
部位 |
最低かぶり厚さ |
|||
ア |
イ |
|||
直接土に接しない部分 |
耐力壁以外の壁又は床 |
屋内 |
2cm |
3cm |
屋外 |
3cm |
4cm |
||
耐力壁、柱、はりまたは壁ばり |
屋内 |
3cm |
4cm |
|
屋外 |
4cm |
5cm |
||
直接土に接する部分 |
壁、柱、床、はり、基礎ばりまたは基礎の立上がり部分 |
4cm |
5cm |
|
基礎(基礎の立上がり部分、捨てコンクリート部分を除く) |
6cm |
7cm |
Aフライアッシュセメントを使用する場合は、混合物を除いた部分を、高炉セメントを使用する場合は混合物の10分の3を除いた部分を、質量として用いること。
B外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外断熱工法による仕上げ等の処理が施されている場合は、屋外側の部分に限り、1に掲げる最小かぶり厚さを1cm減らすことが可能。
コンクリートの品質等
コンクリートの品質等は、原則、次のすべてに適合すること。
@スランプ
コンクリート強度33N/mm2未満の場合:18cm以下
コンクリート強度33N/mm2以上の場合:21cm以下
A単位水量 185kg/m2以下
B空気量 4〜6%(日最低気温の平滑平年値の年間極値が0℃以下の地域のみ)
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