フラット35の技術基準(新築)の必須基準について、よくある質問をご紹介します。
都市計画区域外で建築確認は不要ですが、敷地はどのような道路に接していればよいのですか?
都市計画区域外であっても、フラット35を利用する場合は「一般の交通の用に供する道」(=人や自動車が支障なく通行することができる道)に、2m以上接していることが条件になります。
一戸建て住宅の場合、住宅の1戸当たりの床面積とは、どの面積ですか?
一戸建て住宅の場合の住宅の1戸当たりの床面積は、建築基準法(確認申請書第三面)上の「11.延べ面積(ヌ.住宅の部分)」です。
車庫の面積は、床面積には含まれません。
なお、一戸建て、連続建て又は重ね建ての住宅の場合は、住宅の1戸当たりの床面積が70m2以上必要です。
敷地内に既存建築物を残して新たに住宅を建設する場合、フラット35の新築住宅を利用するための要件はありますか?
新設住宅の要件は次のとおりです。
1. |
新設住宅がそれ自体で技術基準に適合すること。 |
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2. |
既存建築物(残存部分)がある場合の規模の要件 |
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・ |
「住宅部分(新設)の床面積※1」+「住宅部分(残存)の床面積※2」≧「非住宅(併用・新設)の面積」+「非住宅(併用・残存)の面積」 |
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・ |
「住宅部分(新設)の床面積※1」≧70m2であること。 |
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※1 |
住宅部分(新設)の床面積は、設計検査申請書における「1戸当たりの床面積」。 |
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※2 |
新設住宅と別棟のもの又は界壁若しくは界床により区画されないものに限る。 |
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3. |
新設住宅を既存建築物の上に重ねて建てるときは、当該既存建築物は耐火構造の建築物であること。 |
敷地内に残存部分を残して新設住宅を建設する場合で、敷地を分割させないことができるのはどのような条件がありますか?
次のアからエまでの全てに該当する場合のみに限って、敷地を分割させないことができます。
ア)建築基準法上、敷地の分割を要しない場合。
イ)新設住宅が、それ自体で機構住宅等基礎基準等、機構の定める技術基準を満たしている。
ウ)残存部分が次の(ア)から(ウ)までのいずれかにあてはまること。
(ア) 新設住宅と界壁により区画される住宅
(イ) 住宅部分(新設住宅と別棟のもの又は界壁により区画されないもの)
(ウ) 非住宅
エ)新築住宅を、既存建築物の上に重ねて建設するときは、既存建築物は耐火構造の建築物であること。
一部だけ界床のある建物は、「連続建て」と判断し、木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅)としてもよいですか?
一部でも界床があれば、建物全体として「重ね建て」の扱いとなります。よって、建築物全体を耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅とする必要があります。
1階を親世帯、2階を子世帯が住む二世帯住宅で、玄関が2つあり、住宅内部では行き来できません。フラット35を利用する場合、住宅にはどのような条件がありますか?
通常、別々の住宅として、融資・物件検査の申請を行うことになります。
それぞれの住戸が、技術基準(床面積70m2以上等)を満たす必要があり、また戸建型式が「重ね建て」にあたる場合は、建物全体の構造を準耐火構造又は耐火構造とする必要があります。
ただし、二世帯住宅の場合は、棟全体を一戸建て住宅とし、融資・物件検査の申請を行うことも可能です。棟全体を一戸建てとして申請する場合、建築基準法上の「用途区分」に関わらず、建物全体を一体で登記すること、建物全体を一体で融資申込をすること等となっています。
一戸建て等の配管設備の点検の基準について、具体的にはどの箇所が点検できればよいのですか?
この基準は、炊事室用の配管設備を点検可能にしておくことを求めています。点検口等の設置場所等を定めているわけではありません。
炊事室用の配管(給水管、排水管及び給湯管)が、キッチンの流し台下部のキャビネット内部や床下点検口等から、配管が直接目視できる状態となっていれば基準に適合していると認められます。また、配管設備が屋外に露出している場合は、配管が直接目視できるので、この基準に適合しています。
なお、炊事室が2階に設置されている場合、下階の天井裏、パイプシャフト等から配管設備が直接目視できれば適合しています。
併用住宅とした場合、住宅部分と店舗等との間は相互に行き来できることが必要ですか?
人の居住の用に供する部分と、その他の部分との間が、壁、建具等により区画され、かつ、原則相互に行き来できることが必要となっています。
なお、出入口については、配置計画上等やむを得ない場合には、住宅用出入口と非住宅用出入口を兼用することが可能です。
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