新築住宅の物件検査についてご紹介します。
建設・購入する一戸建て等(一戸建て、連続建て、重ね建て)の新築住宅でフラット35を利用したい場合は、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合しているかどうかを証明する、適合証明書を取得しなければなりません。
この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行って、検査を実施してもらい、検査結果が合格すれば交付されることになります。
新築住宅の物件検査は、以下のような流れで検査をすることになります。
設計検査 |
申請時期 |
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中間現場検査の時期までに申請することになります(着工後でも申請することはできます)。 |
中間現場検査 |
申請時期(※) |
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例えば、在来木造住宅の場合、屋根工事が完了したときから外壁の断熱工事が完了するまでの間に申請することになります。 |
竣工現場検査 |
申請時期 |
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竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内に申請することになります。 |
住宅が物件検査に合格すると、フラット35の融資の契約に必要となる適合証明書が交付されることになります。
※型式住宅部分等製造者認証を取得している住宅のうち、建設住宅性能評価の「躯体工事の完了時」及び「下地張りの直前の工事の完了時」の現場検査を省略できる場合、中間現場検査の時期をずらすことも可能になります。この場合、「基礎配筋工事の完了時(プレキャストコンクリート造の基礎にあってはその設置時)」から「外壁の断熱工事完了時」までの間」となります。
住宅の物件検査を行うためには、物件検査手数料が必要となってきますが、検査手数料は申込者の負担となります。
物件検査手数料の金額は、適合証明検査機関ごとに異なっています。
適合証明というのは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法によって確認する範囲で、住宅がフラット35の融資条件である技術基準へ適合しているかどうかの可否を判断するために実施されるものです。そのため、住宅の施工上の瑕疵がないことや、住宅の性能を保証するわけではありません。
購入する住宅に対して、フラット35S(フラット35よりも低い金利を一定の期間利用できる融資方法)の融資を活用したい場合についてです。
住宅事業建築主の判断の基準(通称:トップランナー基準)に適合する住宅、認定低炭素住宅、省エネ住宅ポイント対象住宅、又は長期優良住宅に該当している場合は、フラット35の物件検査手続きを行い、さらにそれぞれについて次のような手続を行います。
1.「住宅事業建築主の判断の基準(通称:トップランナー基準)」に適合する住宅
トップランナー基準を満たしていると思われる住宅の場合、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に定める登録建築物調査機関から発行されている「住宅事業建築主基準に係る適合証」を取得して、適合証の写しを、適合証明書交付前までに適合証明検査機関に提出することで認められることになります。(3.の省エネ住宅ポイント対象住宅にも、トップランナー基準があります)
2.認定低炭素住宅
認定低炭素住宅に該当するかどうかは、所管行政庁が交付する「認定低炭素住宅」であることを証する書類を取得し、適合証明書交付前までに、その証する書類の写しを適合証明検査機関に提出することで認められます。
3.省エネ住宅ポイント対象住宅
省エネ住宅ポイント対象住宅に該当するかどうかについては、登録住宅性能評価機関等が交付する「省エネ住宅ポイント対象住宅証明書(変更を含む)」を取得し、適合証明書交付前までに、省エネ住宅ポイント対象住宅証明書の写しを適合証明検査機関に提出することで認められます。
4.長期優良住宅
長期優良住宅に該当するかどうかについては、フラット35の物件検査手続に加えて、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく、長期優良住宅の認定通知書を取得し、認定通知書の写しを適合証明検査機関に提出することで認められます。
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