フラット35は、太陽光発電の売電収入を年収に加算することができます。
住宅に太陽光発電設備を搭載してみたいが自己資金が足りそうにない→フラット35では売電収入を年収に加算できる場合がありますので、借入希望額を増額し、初期費用増の負担を軽減できることがあります。
ご注意・太陽光発電に係る固定価格買取制度の内容が変更されると、住宅金融支援機構が売電収入を年間収入に加算するこの取扱については、適宜見直されることがあります。
・融資対象住宅が併存住宅もしくは併用住宅の場合、融資の対象にあたる太陽光発電設備の範囲や、年間収入に加算できる金額の範囲が異なってきますのでご注意ください。
太陽光発電の売電収入を年収に加算するための取扱条件については、以下のとおりになります。
取扱条件 |
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対象融資 |
・新築住宅の建設融資 (注1) |
年収に |
・融資の対象となる太陽光発電設備※で得る売電収入の中で、下記の計算基準で算出した金額を、年収として加算することができます。 計算基準 ※融資の対象に該当する太陽光発電設備とは、融資対象住宅の屋根や、外壁または住宅用カーポートに固定して設置するものになります。 |
太陽光発電の売電収入を年収に加算するための申込手続きに必要な書類については、以下の通りになります。
<審査の流れ>
フラット35の借り入れの申し込み時→審査結果が届く→借り入れの契約時→入居
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提出書類 |
借入れの |
借入申込書に併せて、下記書類の提出が必要です。 |
借入れの |
1.設備認定通知書(写)(経産省発行) |
(注)発電出力が25kW以上の太陽光発電設備を設置するとき、又は審査上必要な場合は、上記以外のその他の書類の提出を依頼されることもあります。
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