融資の対象になる住宅についてのよくある質問にお答えいたします。
どのような住宅が融資の対象になりますか。
フラット35の借入を行うには、次の全ての要件にはまることが必要です。
新築住宅と中古住宅で融資条件は異なりますか。
中古の住宅だとしても、融資金額、返済期間、融資金利などは、新築住宅を購入する場合と同じ融資条件で融資を受けることができます。
新築時期は何で確認すればいいですか。
新築時期については、建築基準法による検査済証の交付年月日で確認します。検査済証で確認できない場合は、以下の日付で確認します。
登記簿謄(抄)本または登記事項証明書の「表題部(主たる建物の表示)」(共同建て住宅は「表題部(専有部分の建物の表示)」)の中の、「原因及びその日付」欄に記載されている新築年月日を、確認します。
一戸建て、重ね建て、連続建て、共同建ての住宅とは、それぞれどのような住宅ですか。
次のとおりです。
※いずれの場合でも対象になります。
1 一戸建て:1戸が独立した住宅。
2 重ね建て:4以外の建て方で、2戸以上の住宅を重ねた建て方。
3 連続建て:4以外の建て方で、2戸以上の住宅が連結された建て方。
4 共同建て:2戸以上の住宅が、廊下、階段、広間等を共用している建て方(共用面積は問われません。)
住宅の床面積は制限がありますか。
一戸建て住宅、重ね建て住宅並びに、連続建て住宅の場合は70m2以上の床面積があること、共同住宅の場合は30m2以上の床面積があることが、融資を申し込める条件になっています。(床面積の上限はありません。)
建設敷地内に既存建物が残っている場合でも、融資の対象となりますか。
現在ある住宅や車庫、物置等の既存建築物が敷地内に残された状態で、新築の住宅をたてる場合でも融資を受けられる対象になります。
住宅の一部分を、店舗や事務所として利用するような住宅(内部で行き来可能)は、融資の対象になりますか。
住宅の一部分を店舗や事務所として利用したい場合は、次の1から4までのすべての条件にあてはまれば、フラット35の融資を受けることができます。ただし、融資の対象になる部分は住宅部分の建設費または購入価額以内に限られます(店舗や事務所の部分は除かれます)。
1)住宅部分の床面積が、全体の1/2以上である。
2)店舗・事務所部分は、申込者本人または同居者が、生計を営むために自己使用するものに限る(賃貸の場合は除かれる)。
3 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」との間が、壁や建具などで区画されていて、原則、相互で行き来できる建て方をしている
4 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を合わせて一つの建物として登記(一体登記)できる
次のような場合は融資対象になりますか。
(1) 現在住んでいる賃貸住宅を、購入することになった場合
(2) 売主がセカンドハウスとして使用している住宅を、購入することになった場合
これらはいずれの場合も、フラット35の融資の対象となります。
競売物件を購入する場合、融資の対象になりますか。
競売物件の場合は、代金の支払手続きなど、確認を要する場合があります。
一戸建て住宅の場合、住宅の床面積とは、どこの面積をいいますか。
建築基準法上の、「延べ面積(住宅の部分)」を床面積といいます。
非住宅部分の面積は、床面積には含まれません。
マンションの場合、住宅の床面積とは、どの面積をいうのですか。
マンションの床面積とは、住戸の「専有面積」(専有部分の床面積)のことをいいます。
※ 共用部分(共用する廊下や、階段等の部分)は床面積に含まれません。
※ 中古マンションの場合は、建物の登記事項証明書の表題部(専有部分の建物の表示)に記載された床面積×1.06の数値(小数点第3位以下切捨て)、にすることも可能です。
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