フラット35での、利用条件についてのよくある質問をご紹介します。
申込者の年齢には制限がありますか。
フラット35に申し込める方の年齢は、申込時現在、70歳未満です。
なお、親子リレー返済を利用すれば、70歳以上でも、融資の申込みをすることが可能です。
外国人でも申込みできますか。
次のいずれかにあてはまれば、外国人の方でも申込みできます。また、連帯債務者になったり、住宅を共有することも可能です。
親子や夫婦で申し込めますか。
親子や夫婦でも一緒に申込むことができます。
ただし、連帯債務者になって申し込みの住宅に住む必要があります。
また、連帯債務者になれるのは1名です。
「連帯保証」「連帯債務」とは?
「連帯保証人」と「連帯債務者」は、単なる「保証人」とは違って、主たる債務者と同じ責任を負います。詳しくは、以下のとおりになります。
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連帯保証 |
連帯債務 |
用語の説明 |
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特徴 |
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収入を合算して申込みをすることはできますか。またその場合に何か条件はありますか。
次の全ての要件にあてはまれば、収入を合算して、フラット35の融資の申し込みをすることができます。
1. 収入合算できる方
申込み本人の収入では総返済負担率の基準に満たない場合に、次の1から4までのすべての要件にあてはまる方の収入を1名合算することができます。
※例:たとえば、嫁の親と同居しており、嫁には収入がないため、嫁の親と収入合算することは可能。
2.収入合算が可能な金額
収入合算可能な金額は、収入合算者の年収の全額まで可能となります。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合、返済期間を短くすることになる場合があります。
3. 収入合算した場合の、借入期間の上限は
借り入れ期間の最長返済期間は、以下のとおりです。
最長返済期間=80歳−「次の1または2のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切上げ)」
※ただし、親子リレー返済を利用する場合、上記に関係なく、後継者の年齢を基に計算します。
例 申込み本人(32歳)の収入が450万円、収入合算者(56歳)の年収が650万円の場合
1 収入合算者の年収(650万円)を全額合算することができます。この場合、収入合算者の年齢(57歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、借入期間は23年が最長となります。
2 合算額を325万円(650万円の50%)以下とする場合には、申込み本人の年齢(32歳(1歳未満切上げ))が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。
住宅を共有の名義にすることはできますか。
住宅は1から3までの要件をすべて満たす場合、敷地は3の要件を満たす場合に、共有することが可能です。ただし、土地付き一戸建て住宅を購入した場合の敷地の共有は、1から3までの要件をすべて満たさなければいけません。
※共有する方が外国人である場合は、永住許可を受けている方もしくは特別永住者の方でなければなりません。
※申込本人の婚約者または内縁関係の方の場合は、共有者の範囲は上記と異なってきますのでご注意ください。
娘夫婦と同居する予定ですが、娘婿と親子リレー返済を利用して申込みできますか。
申込みすることはできます。
申込本人の子供の配偶者も、親子リレー返済の後継者になることが可能です。
親子リレー返済というのは、次のすべての要件にあてはまる方が後継者の場合は、満70歳以上の方でも申込みが可能です。
また、申込み本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢をもとに借入期間を選ぶことができます。
〈例〉申込時に、申込み本人が61歳2か月、後継者が32歳4か月の場合
・親子リレー返済を利用しない場合の借入期間:80歳−62歳=18年
・親子リレー返済を利用する場合の借入期間:80歳−33歳=47年
→ 35年(最長)
【親子リレー返済の後継者の要件(次の1から3のすべての要件にあてはまる方】
申込時に育児休業等を取得中ですが、申込みできますか。
申込時に育児休業、産休または介護休業を取得中でも申込みはできます。ただし、収入の継続性について確認されることになります。
申込みの際には、勤務先から休業期間、支給期間、支払給与の金額等が証明された書類を入手し、提出します。
抵当権は必ず第1順位の必要はありますか。
融資の対象となる住宅、及びその敷地は、必ず住宅金融支援機構が第1順位の抵当権を設定することが条件になります。
土地は既に所有しており、建物の建設費だけの融資ですが、担保は住宅だけでいいですか。
融資の対象となる住宅及びその敷地の両方に、住宅金融支援機構が第1順位の抵当権を設定することになりますので、住宅だけの担保ではありません。
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