全期間固定金利のフラット35の、申し込み条件をみていきましょう。 申込みできる条件は以下のようになっています。
(1)申込時の年齢が満70歳未満
(親子リレー返済を利用する場合は、満70歳以上でも申込み可能です)
(2)日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
(3)年収に占めるすべての借入れ(フラット35を含む)
の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、基準を満たしている
では以上の条件を順番に見ていきましょう。
申し込み時の年齢が満70歳未満である必要がありますが、親子リレー返済を利用すると、満70歳以上でも申込みすることが可能になります。
親子リレー返済とは
次のすべての要件にあてはまる方を後継者にすれば、満70歳以上でも申込むことができます。
申込み者本人の年齢にかかわらず、後継者の申込時の年齢をもとに借入期間を選べますので、多くの方が借り入れできるようになっています。
〈例〉申込時に、申込み本人が60歳4か月、後継者が30歳4か月の場合
@親子リレー返済を利用しない場合の借入期間:80歳−61歳=19年
A親子リレー返済を利用する場合の借入期間:80歳−31歳=49年 → 35年(最長)
親子リレー返済の後継者の要件
次の@からBまでのすべての要件が必要です。
@申込み本人の子・孫等(申込み本人の直系卑属)またはその配偶者で定期的収入がある方
A申込時の年齢が満70歳未満の方
B連帯債務者になる方(1名のみ)
次のいずれかにあてはまる外国人の方は申込みできます。また、連帯債務者となることや住宅を共有することもできます。
@「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項または第22条の2第4項の規定により永住許可を受けている方
A「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条、第4条または第5条の規定による特別永住者の方
年収に占めるすべての借入れ(フラット35を含みます。)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が、次の基準を満たしている方(収入を合算できる場合もあります。)
年収 |
400万円未満 |
400万円以上 |
基準 |
30%以下 |
35%以下 |
※すべての借入れ とは、フラット35のほか
・フラット35以外の住宅ローン
・自動車ローン
・教育ローン
・カードローン(クレジットカードによる キャッシング、商品の分割払いやリボ払いによる購入を含む)
等の借入れをいい、収入合算者の分も含みます。
収入合算の利用条件について
次の全ての要件にあてはまれば、収入を合算して申し込みすることができます。
1. 収入合算できる方
申込み本人の収入では総返済負担率の基準に満たさない場合、次の@からCまでのすべての要件にあてはまる、もう一人の収入を合算することができます。
@申込み本人の直系親族、配偶者(婚約者または内縁関係)
A申込時の年齢が70歳未満
B申込み本人と同居する
※親族が住むための住宅の場合は、借り入れの対象となる住宅に入居する人であれば収入合算できます。
※セカンドハウス・親族が住むための住宅の場合は、申込み本人と収入を合算する方が同居しなくてもよい場合があります。
※申込み本人が住むための住宅の場合の親子リレー返済の後継者には、この要件は必要ありません。ただし、金融機関によって取り扱いが異なる場合があります。
C連帯債務者となる方(1名のみ)
2. 収入合算できる金額
収入合算できる金額は、収入合算者の年収の全額を入れることができます。ただし、合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合、返済期間が短くなる場合があります。
3. 収入合算した場合の借入期間の上限
親子リレー返済の場合、下記にかかわらず後継者の年齢を基に計算します。
最長返済期間=80歳−「次の@またはAのうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切上げ)」
@申込本人
A合算額が収入合算者の年収の50%を超える場合は、収入合算者
【例】 申込み本人(30歳4カ月)の収入が400万円、収入合算者(55歳5か月)の年収が600万円の場合
1.収入合算者の年収(600万円)を全額合算する
収入合算者の年齢(56歳(1歳未満切上げ))が基準となり、借入期間は24年が最長となります。
2.合算額を収入合算者の年収の50%以下にする(600万円の50%の300万円)
申込み本人の年齢(31歳(1歳未満切上げ))が基準となり、借入期間は35年が最長となります。
年収について
年収については、原則として、申込年度の前年(平成28年度においては平成27年1月〜12月)の収入を証する公的証明書に記載された金額となります。
公的証明書に記載された金額とは、次のとおりです。
@ 給与収入のみの方は給与収入金額
A @以外の方は、所得金額(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得及び給与所得のそれぞれの所得金額の合計額)
(注2)申込み者は、連帯債務者を含めて2名までとする必要があります。
(注3)住宅に設置する太陽光発電設備から得られる売電収入額を年間収入額に加算できる場合があります。
kW数に応じて上限額が決まっており、上限額かまたは申込人が申請した売電収入見込みのどちらか低い方に0.7を掛けた金額を年収に加算することができます。詳しくは08−01 太陽光発電の売電収入を収入に含める場合についてをご確認ください
借入れの対象となる住宅及びその敷地を共有する場合
借入れの対象となる住宅及びその敷地を共有する場合は、申込み本人が共有持分を持つ等の要件があります。
共有持ち分の割合は問われません。
共有する相手方の共有持分にも、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1位順位の抵当権を設定します。
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