フラット35を借り入れられる対象となる住宅は、以下のようになっています。新築・中古の共通の条件と、それぞれの条件がありますので、フラット35を借り入れられる物件かどうかチェックしてみましょう。
なお、現在の条件で借り入れられない場合も、証明書などの書類を提出すれば借入が可能になる場合があります。
1.住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅
2.住宅の床面積が、以下の住宅
という二つの条件があります。
上記2つについて、それぞれどのような基準かをみていきましょう。
1.住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅
住宅金融支援機が定めている技術基準に適合しているかどうかを調べます。
2.住宅の床面積が、以下の住宅
・一戸建て住宅、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合:70m2以上
・共同建ての住宅(マンションなど)の場合:30m2以上
※店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であることが必要です。
1 一戸建て:1戸が独立した住宅をいいます。
2 連続建て:4以外の建て方で2戸以上の住宅を連結する建て方をいいます。
3 重ね建て:4以外の建て方で2戸以上の住宅を重ねる建て方をいいます 。
4 共同建て:2戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する建て方をいいます。共用する面積は問いません。
住宅の床面積とは、建築基準法上の「延べ面積(住宅の部分)」をいいます。非住宅部分の面積は含まれません。
マンションの場合、住宅の床面積とは、住戸の「専有面積」(専有部分の床面積)をいいます。
敷地面積の要件はありません。
1.建設費(建設に併せて取得した土地の購入費を含めることができます。) または購入価額が1億円以下(消費税を含みます。)
2.申込み時点において竣工から2年以内の住宅で人が住んだことのない住宅
<土地の購入資金について>
住宅の建設と併せて購入した土地であれば借入れの対象になります。ただし、次の事項にご注意ください。
(1)土地の購入日が、申込日の前々年度の4月1日以降である。
※土地の購入日とは、所有権移転登記日となります。
※土地を購入済みの場合であっても、借入額は土地の購入費と建設費の合計金額以内です。
(2)土地の購入費のみに対する借入れはできません。
(3)土地の購入費に対する借入れのみ先に行うことはできません。建設費の借入れと同時に行います。
(4)併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて土地の購入費を計算します。
※注文住宅の場合で、住宅竣工前に土地購入資金の支払が必要なときは、いったん自己資金を用意するか他のローンを利用するなどの必要があります。なお、他のローンを利用して土地を取得する場合、ローン残高ではなく、土地の取得に要した売買金額がフラット35の融資対象となります。
1.購入価額が1億円以下(消費税を含みます。)
2.お申込み時点において、竣工から2年を超えている住宅または既に人が住んだことのある住宅
(注) 建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日が確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の場合、機構が定める耐震評価基準等に適合していることを確認する必要があります。
100万円以上8,000万円以下(1万円単位)で、建設費または購入価額(非住宅部分に関するものを除きます。店舗、事務所等の非住宅部分は借入対象外となります。)以内
対象となる住宅の建設費・購入価額とは
建設される住宅の請負契約書に記載された請負金額(消費税を含みます。)や購入する住宅の売買契約書に記載された売買金額(消費税を含みます。)が、借入れの対象となります。
(注)併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合は、住宅部分の割合に応じて建設費・購入価格を計算します。
1から14までの費用(いずれも消費税を含みます。)については、次のとおりその費用が分かる書類で確認できれば、対象となります。
対象となる住宅の費用 |
確認書類 |
1 設計費用、工事監理費用(住宅建設のみ) |
請負契約書 |
2 敷地の測量、整地のための費用(住宅建設のみ) |
|
3 敷地内の既存家屋等の取り壊し、除却の費用(住宅建設のみ) |
|
4 住宅への据え付け工事を伴う家具を購入する費用(住宅建設のみ) |
|
5 新築住宅を購入する際の内装変更、設備設置のための工事費用(住宅購入のみ) |
|
6 新築住宅の外構工事の費用 |
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7 請負(売買)契約書に貼付された印紙代(申込者負担) |
請負(売買)契約書 |
8 水道負担金(注2) |
申請書、請求書 |
9 建築確認・中間検査・完了検査申請費用(住宅建設のみ) ※ |
|
10 住宅性能評価検査費用(住宅建設のみ) ※ |
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11 適合証明検査費用 ※ |
|
12 長期優良住宅認定関係費用 ※ (注3) |
|
13 住宅省エネラベル適合性評価申請手数料 ※ |
|
14 認定低炭素住宅の認定関係費用 ※ (注4) |
○ カーテン、エアコン、照明器具等の費用で、建設される住宅の請負契約書や購入される住宅の売買契約書に含まれるものは対象になります。
○ ※印の費用は、申込み本人が直接申請先へ支払をした場合は対象となります。
(注1)5、6については、住宅購入の場合、売買契約書でも可能です。
(注2)水道負担金は、支払日が申込日の前々年度の4月1日以後のものに限ります。
(注3)長期優良住宅の認定に係る費用で、登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用及び所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
(注4)認定低炭素住宅の認定に係る費用で、登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関への技術的審査依頼費用及び所管行政庁への認定申請手数料が対象となります。
1.15年(ただし、申込み本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年) 以上で、かつ、次の1または2のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
2. 「80歳」−「申込時の年齢(1歳未満切上げ)」
※年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、申込み本人と収入合算者のうちいずれか、年齢の高い方を基準とします。
※親子リレー返済を利用される場合は、後継者の方が収入合算者となるかどうかにかかわらず、後継者の方の年齢を基準とします。
3.35年
(注)借入期間が15年(ただし、申込み本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は、借入れの対象となりません。
(注)20年以下の借入期間を選択された場合、原則として返済の途中で借入期間を21年以上に変更することはできません。
※「融資率」とは、次の式により算出します。
【フラット35】の借入額
融資率=-----------------------------------------------------------------
住宅の建設費または購入価額(土地取得費がある場合はその費用を含む)
・「住宅の建設費」とは、借入れの対象となる住宅の建設に要する費用で、請負契約書に記載された請負金額をいいます。
また、住宅の建設と併せて購入した土地がある場合は、土地の取得に要した売買金額(借地権を取得するための費用を含みます。)と請負金額との合計額をいいます。
・「住宅の購入費」とは、借入れの対象となる住宅の売買に要する費用で、売買契約書に記載された売買金額をいいます。
また、住宅の購入に付随して新たに土地または借地権を取得するための費用を含みます。
融資率(9割以下・9割超)に応じて、借入金利が異なります。
融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して、返済の確実性などをより慎重に審査されるとともに、借入額全体の金利を一定程度高く設定されることがあります(借入金利は、取扱金融機関によって異なります。)。
※借入金利は、取扱金融機関によって異なります。
※申込時ではなく、資金の受取時の金利が適用されます。
※取扱金融機関によっては、借入期間や融資率にかかわらず、借入金利が同一の場合があります。
(注)資金の受取日は、取扱金融機関が定める日となります。
元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
※ 6か月ごとのボーナス払い(借入金額の40%以内(1万円単位))も併用できます。
借入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権が設定されます。
(注) 抵当権の設定費用(登録免許税、司法書士報酬等)は自己負担となります。
必要ありません。
万一の場合に備えて、機構団体信用生命保険特約制度が用意されています。必要な場合は申込みします。任意になっていますので、強制ではありません。
夫婦で借入れの場合にはデュエット(夫婦連生団信)も申し込むことができます。
また、3大疾病付機構団信もあります。
(注)特約料は契約者の負担となります。また、申込人の健康状態等によっては、加入できない場合があります。
07−01 フラット35 機構団体信用生命保険特約制度について
返済終了までの間、借入れの対象となる住宅については、火災保険(任意の火災保険または法律の規定による火災共済を言います)に加入が条件になります。保険会社は決められていないので、ご自身で自分にあった保険会社を選ぶことができますが、借入開始までに必ず加入しなければなりません。
建物の火災による損害を補償対象とします。
保険金額は、借入額以上(※1)にします。
保険期間、火災保険料の払込方法及び火災保険金請求権への質権設定(※2)の取扱いは、取扱金融機関で異なります。
※1借入額が保険会社の定める評価基準により算出した金額(評価額)を超える場合は、評価額とします。
※2火災保険金請求権に質権を設定した場合の保険金は、建物所有者ではなく、住宅金融支援機構に対して保険会社から優先的に支払われます。
(注)火災保険料は、契約者の負担となります。
<審査結果についての留意事項>
※取扱金融機関または住宅金融支援機構の審査の結果によっては、申込者の希望にそえない場合があります。
※融資率が9割を超える場合は、融資率が9割以下の場合と比較して返済の確実性など、より慎重に審査が行なわれます。
必要ありません。一部繰上返済の場合、繰上返済日は毎月の返済日となります。 また、返済額はお客さま向けインターネットサービス「住・My Note」利用の場合は10万円以上、取扱金融機関の 窓口利用の場合は100万円以上となります。
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