フラット35で使用できる、資金の使いみちについてのご質問にお答えします。
土地の購入資金も融資対象になりますか。 土地の購入が、住宅の建設と併せて購入していれば、土地と建物を併せてフラット35で借入れすることができます。ただし、次の事項について、注意する必要があります。
(1) 土地の購入日が、フラット35の申込日の前々年度の4月1日以降である。
※ 土地の購入日とは、所有権移転登記日のことを指します。
※ 土地をすでに購入済みの場合でも、借入額可能額は土地の購入費と建設費を合計した金額以内となります。
(2) 土地の購入費のみのフラット35の借入れはできません。
(3) 土地の購入費に対する借入れを先に行うことはできません。土地の購入費も、建設費の借入れと同時に借入を行うことになります。
(4) 併用住宅(店舗、事務所等を併せ持つ住宅)の場合、住宅部分の割合に応じて、土地の購入費も計算されます。
※ 注文住宅の場合、住宅の竣工前に土地購入資金の支払が必要な場合は、ご自身で自己資金を用意しておくか、または他のローンを利用するなど、資金の準備をする必要があります。なお、他のローンを利用して土地を取得する際は、他のローンのローン残高だけでなく、その土地の取得に要した売買金額が、フラット35の融資対象になります。
親(子)のために住宅を購入したいのですが、融資を受けることはできますか。
一定の要件に該当すれば、融資の対象にすることができます。
1.親族居住用住宅の申込みについて
申込者ではなく、以下の方が融資を受ける住宅に住む場合でも、フラット35を利用できます。
親入居型
申込人またはその配偶者の親が融資をうける住宅に住む場合です。
※ 日本国籍である、または永住許可を受けている方、もしくは特別永住者の方が対象になります。
※ 直系尊属がいなければ、おじ・おばや兄姉も対象になってきます。
子入居型
申込人またはその配偶者の子や孫など(その配偶者も含みます。)が、融資をうける住宅に住む場合です。
※ 日本国籍である、または永住許可を受けている方、もしくは特別永住者の方が対象になります。
※ 直系卑属の方がいなければ、甥・姪、弟妹も対象になってきます。
2.収入を合算することができます
次にあげるすべての要件にあてはまる方(1名)の収入を合算して、フラットの融資の申込みをすることが可能です。
(1) 申込み時の年齢が70歳未満
(2) 連帯債務者になれる
(3) 次のいずれかの条件に該当する
・申込人と同居する親、子、配偶者など
・融資対象住宅に入居する方(親子リレー返済利用の場合は、後継者の入居は問われません)
3.融資住宅を共有できます
申込人の親、子、配偶者、配偶者の親等は、融資住宅の共有が可能です。
※融資住宅に入居していない場合でも、共有することができます。
ご注意
・申込人は持分を必ず持たなければなりません(持分割合は問われません)。
・共有する方の持分にも、機構の第一順位の抵当権が設定されます。
・共有する方が外国人の場合には、永住許可を必ず受けていなければなりません。
4.その他ご注意
・機構財形住宅融資と併用することはできません。
・原則、住宅ローン控除を利用することはできません。
ただし、融資物件に居住する方が連帯債務者の場合、連帯債務者は住宅ローン控除を利用することができます。
・取り扱っていない金融機関もあります。
セカンドハウスの建設・購入に利用できますか。
一定の要件に該当する場合は、セカンドハウスの場合でも、フラット35の融資の対象になります。
生活の拠点である現在の住まいの他に、週末などに自分で利用(居住)するセカンドハウスを取得したい場合にも、フラット35を利用することができます。
利用できる方、対象になる住宅、融資額、融資期間等の融資の条件については、申込みする本人が居住するためのフラット35を借り入れるための条件と同じです。
<ご注意>
・賃貸する住宅には利用不可です。
・機構財形住宅融資と併用不可です。
・住宅ローン控除は利用不可です。
・セカンドハウスのフラット35を取り扱っていない金融機関があります。
二世帯住宅は申し込むことができますか。
次の条件を満たせば、二口(親子別々の申込み)で、フラット35を申し込むことが可能です。
・親世帯の住居部分と、子供世帯の住居部分が、界壁で区画されていること(内部で行き来ができない構造であること)。
・親世帯の住居部分と、子供世帯の住居部分は、登記は別々に(区分登記)すること。
※ 二世帯の各々の住居で、物件検査を受けることになります。
※ 木造の住宅の重ね建ては、対象になりません。
次の条件を満たせば、一口で申し込みができます(内部で行き来できる構造かどうかは問われません)。
・一戸建てで、借入申込みをする。
・物件検査で一戸建てで申請し、適合証明書も一戸建てで発行されている。
・一戸の住宅として表示登記(一体登記)されており、1棟全体に抵当権が設定できる。
(例)
親世帯の住居部分と、子世帯の住居部分が、内部で行き来でき、一戸の住宅で登記(一体登記)されているときは、1口の申込みになります。
リフォーム工事を行いますが、フラット35は利用できますか。
フラット35は、リフォームのための資金に利用することはできません。
ただし、中古住宅の購入に併せてリフォーム工事を行えば、フラット35(リフォーム
一体型)が利用することができ、リフォームの資金を借入れの対象に含めることができます。
フラット35(リフォーム一体型)について
中古住宅の購入に併せて行うリフォーム工事の費用を、フラット35の借入に含めることができる方法です。
リフォーム工事の内容は限定されておらず、申込者の求める自由なリフォームを行うことができます。
購入時ではフラット35の技術基準を満たさず、そのままではフラット35を利用できない住宅の場合でも、リフォーム工事を行うことによってフラット35の技術基準を満たす場合は、フラット35を利用することができます。
さらに、リフォーム工事を行うことによって、フラット35Sの技術基準にも適合するときは、フラット35Sを利用することも可能です。
※詳細は
でご確認ください。サイトメニュー
相談メニュー
トピックス
埼玉県 イベント
東京 日本橋 イベント
大阪 イベント
無料WEB住宅ローン相談
住宅選びお役立ち情報