住宅ローン減税は、給与所得者であれば、該当する初年度1回のみ確定申告すれば、翌年からは簡単な手続きで減税をうけることができます。
まずは、申告すべき年度かどうかを確認します。住宅ローン減税を申告するのは、家を購入してその家に居住を開始した(住民票を移した)翌年の確定申告で申請を行います。
つまり、なにかの都合で翌年に居住開始した場合は、その次の年の確定申告から減税開始となります。
例 2016年10月に家を購入した
1.2016年10月に居住開始した→2017年2月16日〜3月15日の確定申告で申告する
2.2017年1月に居住開始した→2018年2月16日〜3月15日の確定申告で申告する
3.2017年7月に居住開始した→6ヶ月以内に居住していないため、住宅ローン減税対象外となる。(要件を満たせば該当する場合もある)
初めて住宅ローン減税を申請するにあたっては、「確定申告の手引」「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」を一度はご覧になることをお勧めします。
配布場所は役所の税務課や税務署、確定申告時期に設置される確定申告会場などで、入手することができます。
毎年新しい税制に基づいたものが作成されますので、年度のあったものを入手してください。
またWEB掲載もされます。
平成28年度版は、以下のURLになっています。
「確定申告の手引」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/01.pdf 「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/pdf/10.pdf
しかし、これらを読みこなすのはかなり困難です。これからわかりやすく紹介していきますので参考にしてみてください。
また、書類が多いため、書類の追加提出を求められたることもありますので、余裕をもって手続きされるとよいでしょう。
確定申告の申請期間は、毎年2月16日から3月15日までとなります。
もし最終日に開庁時間が過ぎてしまったり、申請が間に合わないと思った場合でも、多くの税務署で夜間ポストを設置して夜間受付してくれますので、申請してみましょう。
最終日は夜中でもポストに投函できるので、夜間ポストに投函するのであれば、翌日の開庁時間まで投函することができます。
住宅ローン減税の場合は還付してもらう申告になりますので、実は確定申告の時期を過ぎても特段不利なことはなく、5年間還付請求することができます。もし納税する申告であった場合は、申告期間を過ぎてしまうと延滞税などがかかることがあります。
確定申告の作成方法は、
・「手書きで作成」
・「自宅でネット上の確定申告書等作成コーナーに入力し、プリンターで印刷して作成」
・「確定申告会場に行ってその場で作成」
などがあります
送付方法は
・「印刷物を税務署に郵送」
・「印刷物を税務署に持参」
・「確定申告会場に印刷物を持参」
・「ネット上でデータを送付」
などありますが、ネット上でデータ送付する場合は、添付書類をPDFにして添付します。
確定申告に慣れていなくて不安であれば、資料を全部持参して確定申告会場に行けば、入力なども補助してもらいながら確定申告書をその場で作成して提出することができるので便利です。 ただしとても混む時期もあるようですので、時間に余裕をもっていかれるほうがよいでしょう。
住宅ローン減税を申請するには、各所から様々な資料を揃えなければなりません。
住宅を購入する際や、住宅ローンを組む際にも資料を集めるのが大変だったと思いますが、住宅ローン減税は税金を還付してくれる制度ですので、きちんと書類を揃えなければ通りません。また取り寄せにあたり、手間や若干の費用もかかりますが、通れば最大400万円のお金が還付されますので、大きなメリットです。しっかり手続きをして、還付金を受け取りましょう。
会社にお勤めの方であれば、翌年は年末調整の簡単な手続きのみで還付されますので、安心して下さい。
住宅ローン減税の申請のための確定申告は、住宅ローンを借り入れている各自が行うものです。もしペアローンなどでしたら、それぞれが申告する必要がありますので注意しましょう。入手先での書類など、必要部数をあらかじめ把握しておき、また使用できる期限なども注意しながら、効率よく集めていきましょう。
@一般的な住宅ローン減税の申請
一般的な住宅ローン減税の申請に関する資料をご紹介します。
書類名 |
入手先 |
・確定申告書(A)※会社員など、収入が給与所得や年金のみの方はこちらです。他の収入がある場合は(B)になります。 |
・税務署 ・「確定申告書等作成コーナー」 (インターネット) |
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
・税務署 ・国税庁のサイト |
・建物・土地の登記事項証明書 |
・法務局 |
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し |
・不動産会社と契約した際に受け取っている書類 |
・住民票の写し |
・市町村役場 |
・源泉徴収票 |
・勤務先 |
・住宅ローンの「残高証明書」 ※複数の場合は全て |
・借入した金融機関から送付されてくる。送付は1月になる場合もある。 |
・耐震基準を満たす住宅や認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の書類
(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合) |
・契約した不動産会社 |
(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合) |
・契約した不動産会社 |
以上が一般的な書類と入手先です。
一般的な書類を前項でみましたが、実際は物件の状況によって必要書類が異なります。
下記の一覧を見ながら、ご自身の購入物件にとって必要な書類を選別してみてください。
A家屋だけ住宅ローン減税を受ける場合
家屋に関する書類 |
・家屋の登記事項証明書(原本) ・請負契約書の写し ・売買契約書の写し ・交付を受ける補助金等の額を証する書類、又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写し |
B家屋と共に購入した家屋の敷地の購入に関わる借入金等について住宅ローン控除を受ける場合
Aに加えて提出する。
敷地に関する書類 |
・敷地の登記事項証明書(原本) ・敷地の売買契約書の写し ・敷地の分譲に係る契約書の写し ・敷地の交付を受ける補助金等の額を証する書類、又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写し |
次のイ〜ハに該当する場合の追加必要書類
イ 家屋新築の日前2年以内に購入した敷地の住宅ローンの場合
|
i 金融機関、地方公共団体又は貸金業者から借り入れた借入金の場合は ・家屋の登記事項証明書(原本)(家屋に抵当権が設定されているか確認。Aの書類で明らかなら不要) |
上記i以外からの借入金の場合 ・家屋の登記事項証明書(原本)などで、家屋に抵当権が設定されているか確認。(Aの書類で明らかなら不要) |
|
ロ 3か月以内の建築条件付きで土地を購入した土地の住宅ローンの場合 |
・敷地の分譲に係る契約書の写しなど。(3か月以内の建築条件の定めがわかること(上の表の敷地に関する書類の書類で明らかなら不要) |
ハ.一定期間の建築条件付で購入した土地の住宅ローンの場合 |
・敷地の分譲に係る契約書の写しなど。一定期間内の建築条件の定めがわかること(上の表の敷地に関する書類の書類で明らかなら不要) |
C 認定住宅の新築等の特例を適用する場合の追加必要書類
A、Bに加えて提出する。
イ 認定長期優良住宅 |
・その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し ・住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書 |
ロ 低炭素建築物 |
・その家屋に係る低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し (変更の場合は、低炭素建築物新築等計画変更認定通知書の写しが必要) ・住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定低炭素住宅建築証明書 |
ハ 低炭素建築物とみなされる特定建築物 |
・特定建築物用の住宅用家屋証明書 |
D 中古家屋のみについてこの控除を受ける場合
次のイからホの書類
共通して必要な書類 |
イ 家屋の登記事項証明書(原本)(家屋の床面積が明らかでない場合は家屋の床面積を明らかにする書類が必要) |
耐震基準に適合する建物の場合 |
ロ (イ)から(ハ)のどれかを提出。 (イ) 耐震基準適合証明書(購入前2年以内に家屋の調査が終了していること) (ロ) 建設住宅性能評価書の写し(購入2年以内に評価し、耐震等級が等級1、等級2又は等級3であること) (ハ) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されている証の書類(家屋購入2年以内で締結していること、住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う一定の保険契約のみ) |
家屋の取得日までに耐震改修の申請をして、かつ居住までに耐震基準に適合した証明ができた家屋の場合 |
ハ (イ)から(ホ)の書類などを提出。 (イ) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則別記第5号様式に規定する認定申請書の写し及び耐震基準適合証明書 (ロ) 耐震基準適合証明申請書(家屋の取得までに提出が困難な場合は、耐震基準適合証明仮申請書)の写し及び耐震基準適合証明書 (ハ) 建設住宅性能評価申請書(家屋の取得までに提出が困難な場合は、建設住宅性能評価仮申請書)の写し及び建設住宅性能評価書(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る)の写し (ニ) 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書(住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行う一定の保険契約で、契約申込日が記載されているもの)の写し及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 (ホ) 請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写し |
その他の書類 |
ニ ・売買契約書の写し ・交付を受ける補助金等の額を証する書類又は住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写しなどで、家屋の購入年月日、家屋の購入の対価の額及び特定取得に該当する場合にはその該当する事実を明らかにする書類。家屋の敷地も控除を受ける場合には、敷地の購入年月日及び敷地の購入の対価の額を明らかにする書類も必要です。 |
ホ ・債務の承継に関する契約に基づく債務であるときは、債務の承継に関する契約に係る契約書の写し |
E 増改築等の部分の控除を受ける場合
次のイとロの書類。
@増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事 |
イ |
A マンションなどの区分所有建物のうち、区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替え(@に該当するものを除きます。)の工事 B 家屋(マンションは区分所有部分のみ)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替え(@又はAに該当するものを除きます。)の工事 C 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替え(@、A又はBに該当するものを除きます。)の工事 D 高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための家屋の修繕・模様替え(@、A、B又はCに該当するものを除きます。)の工事 Eエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕・模様替え又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する家屋の修繕・模様替え(@、A、B、C又はDに該当するものを除きます。)の工事 |
イの追加書類 ・その工事に係る増改築等工事証明書 |
|
ロ 増改築等をした家屋の登記事項証明書(原本)、請負契約書の写し、交付を受ける補助金等の額を証する書類 又は 住宅取得等資金の贈与の特例に係る住宅取得等資金の額を証する書類の写し 増改築等をした年月日、費用、増改築等をした家屋の床面積及び特定取得に該当する場合にはその事実を明らかにする書類
|
住宅ローン減税の申請にあたって、ご自身で記入して作る書類が何種類かあります。
記入する欄を確認しましょう。
(4)(5)は該当する場合に作成します。
(1)『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の所定の欄に必要事項を記載して、住宅借入金等特別控除額を計算します。重複適用の場合はそれぞれ計算明細書を作成します。計算明細書は確定申告書と一緒に税務署へ提出します。
(2)申告書第一表「税金の計算」欄の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」に控除額 (下記画像を参考にご覧ください)
(3)申告書第二表「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」等 ・補助金等や住宅取得等資金の贈与の特例を使う場合に記載する。(例:右下に記入欄がある)
(4)『(付表1)補助金等の交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書』に必要事項を記載
(5)連帯債務に係る住宅借入金等がある場合 『(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』に必要事項を記載
もうすでに家を購入して居住しており、これから確定申告をしようと考えている場合、住宅ローンの減税額は、ご自身の住宅ローンの返済予定表をみるとわかります。
(ただし住宅ローン残高の金額が全て住宅ローン減税適用の要件に該当する借入れ額の場合)
返済予定表の見方は以下のようになります。
≪例:借入額:5,000万円 借入年数:35年 金利1.06% 借入年月:2016年10月
限度額:40万円≫
回数 |
返済年月 |
返済額 |
うち元金 |
うち利息 |
借入金残高 |
1 |
2016年10月 |
153,594 |
109,428 |
44,166 |
49,890,572 |
2 |
2016年11月 |
153,594 |
109,524 |
44,070 |
49.781,048 |
3 |
2016年12月 |
153,594 |
109,621 |
43,973 |
49,671,427 |
4 |
2017年1月 |
153,594 |
109,781 |
43,876 |
49,561,709 |
5 |
2017年2月 |
153,594 |
109,815 |
43,779 |
49,451,894 |
年末である2016年12月の借入金残高を見て頂くと、49,671,427円が元本の残金になりますので、住宅ローン減税はこの1%である496,714円分が、初年度は還付されることになるかと思いますが、実際は限度額をオーバーしますので40万円になります。同じ要領で2年目も借入金残高をみることができます。毎年返済していく中で残高が住宅ローン減税該当の住宅ローン残高の限度額を割ってくると、住宅ローン減税額は借入金残高の1%になり、徐々に減っていくことになります。
減税額は上記でわかりましたが、実際に自分の所得で、減税額を全額受け取れるのかどうかを見ていきましょう。
計算式としては以下のようになります。
<所得税の計算>
「源泉徴収票」を見て頂き、その中にある「源泉徴収税額」を見てください。
黄色にマークした「源泉徴収税額」が、すでに納めてある「所得税」になります。住宅ローン減税は、この支払った源泉徴収税額(所得税)が還付される制度です。もし減税額が所得税で引ききれない場合は、これから請求が来る「住民税」の一部からも差し引かれます。
<住民税>
所得税額でひき切れず、住民税からも引く場合は、次の式で翌年の住民税からもひくことができます。
引くことができる住民税=前年課税所得の7%(上限額が13.65万円)
つまり、
「住宅ローン減税該当年の所得税からは還付+翌年の住民税は減税」
ということになります。
なお、2年目以降は所得税分は年末調整で還付されるので、一カ月受け取る手取りのお給料が多くなります。住民税はお給料から毎月引かれている場合ですと、翌年一年、受け取る手取りのお給料が少し多くなります。
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